消費税率引き上げと軽減税率制度(4)
2018年10月29日
株式会社ハッピーコンビの中村です。
これまで見たきたように、飲食料品の提供方法によっても変わってくるのがわかります。
コンビニのイートインスペースでの飲食は軽減税率対象外なのに、出前や宅配は軽減対象になるというのが腑に落ちませんでしたが、テーブルや椅子など飲食の場を提供しているかどうかがポイントになるということのようです。
何が対象になるのかならないかという議論で思いだされるのが、消費税導入によって廃止された物品税です。いわゆる贅沢品に対して重く課税するというもので、軽減税率は物品税とは反対に、課税の軽減品目リストに沿って施行されるというわけです。
なるほど。
では贅沢品に物品税をかけるという発想はどうでしょうか?
格差社会という言葉が定着して久しいように、貧富の差が激しくなっています。
軽減税率と併せて資産あるところからきっちり取る贅沢品課税も導入すべき時期に差し掛かっているような気がします。高級車・毛皮・宝飾品など軽減税率と同様に品目を限定して、加算税率をかける余地もありだと思うのですが、いかがでしょうか。(笑)