消費税率引き上げと軽減税率制度(3)
2018年10月25日
株式会社ハッピーコンビの中村です。
軽減税率制度についてイートインに触れましたが、それ以外についても書いておきたいと思います。
巷でも話題になっているように、軽減税率の対象になるものとならないものがわかりにくいという意見が多いようです。
例えば、
・ペットボトルの水は対象、水道水は対象外。
水道水は風呂や洗面など生活用水と飲用が混然一体となるため対象外
・酒類は対象外
ビールは対象外、みりんも対象外、ノンアルコールビールは対象
・生きている牛は対象外
販売時点では食用とならないため
・出前や宅配ピザは対象、ケータリングは対象外(※有料老人ホーム等へのケータリングは対象)
ケータリングとは、自宅へ呼んでの出張料理や盛り付け・給仕サービスを受けるもの
などなど。。。
多岐にわたるこれらの判定について、説明付きで紹介している国税庁冊子がありますので是非ご活用ください。
消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編) – 国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/03.pdf