景表法違反に問われた弁護士法人
2017年12月12日
こんにちは。株式会社ハッピーコンビの中村です。
TV、ラジオ、ネットのCMで見ない日のなかった弁護士法人が、2ヶ月間の業務停止命令という厳しい処分をうけました。
そもそも弁護士業は、営利目的の広告をしないという決まりがあったようですが、過払金返還請求が世間をにぎわすようになる頃から、メディアで広告を繰り返すようになりました。
では、この弁護士法人の罪状は何なのかというと、期間限定キャンペーンのように宣伝しながら、実際は5年近くキャンペーンを継続していたという有利誤認に該当する景表法違反で、これを重くみた弁護士の不祥事監視団体が懲戒を請求し、業務停止処分が下されたというのがことの顛末のようです。
弁護士業の性質を考慮しても、消費者に損害を与えたわけでもなく、いささか厳しい内容ではないかと感じました。
関西には、何十年も「閉店セール」という看板を掲げて商売している人がいて、「いつ閉店するの?」と訊ねると「うちは毎晩8時に閉店してますから」というとんちの利いたお店があるんですけどね(笑)。